新型コロナウイルス感染症の影響に伴う緊急小口資金等の特例貸付の実施について 2025.5.19更新
令和4年9月30日をもちまして、受付(申請)は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、コロナ特例貸付(緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費))は特例措置が設けられ、受付が令和2年3月25日から始まり令和4年9月30日をもちまして終了しました。
コロナ特例貸付を利用された方へ
決められた要件に当てはまる場合、償還免除や償還猶予ができる場合があります。
詳しくは、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 特例貸付償還事務センター 借受人専用コールセンターに、ご相談ください。
生活福祉資金貸付制度とは
他の資金の借り入れが困難な低所得世帯、障害者世帯又は介護の必要な高齢者世帯を対象に、必要に応じた資金の貸付と必要な相談支援をおこなうことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進などを含め、安定した生活が送れるようにするものです。
貸付資金の種類は、総合支援資金、福祉資金(福祉費)、福祉資金(緊急小口資金)、教育支援資金、不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)があります。
生活福祉資金貸付制度の詳しい内容は、愛知県社会福祉協議会のサイトをご覧ください。
貸付には審査があり、申請書類の不備や書類内容に矛盾がある場合は審査が遅れることがあります。また、申し込み後に追加資料を求める場合があります。
飛島村にお住いの方のご相談は、飛島村社会福祉協議会でおこっています。